平成20年11月28日新しい建築士制度がスタートしました。
建築士制度見直しは以下5つの概要です。これらによってより専門的で高度な資質向上を目指しています。
建築士の資質・能力の向上
・本制度により構造、設備分野の専門能力が具体化しました。・いずれも一定規模の建築確認申請においては構造/設備設計一級建築士の設計か、同建築士における法適合確認済みが前提となります。
設計・工事監理業務の適正化や消費者保護の取組み
団体による自律的な監督体制の確立
・実態調査に基づいての業務報酬基準見直しや工事監理業務ガイドラインの準備が進んでいます。
これらの詳しい内容についてはこちらで御覧下さい⇒
新・建築士制度普及協会
設備法適合確認業務
法適合確認が平成21年5月27日以降の建築確認申請から適用されます。対象となる建築物(「階数が3以上、かつ床面積5,000平米超」の建築物)について「設備設計1級建築士の関与(法適合確認)」が必要となります。対象となる建築物の設計に設備設計一級建築が関与してない場合は、建築確認申請が受理されず、また工事着工も禁止されます。
■空調・換気設備・第28条第3項 (特殊建築物の居室等に設ける換気設備関係)・第28条の2第三号 (ホルムアルデヒド等に係る換気設備関係)・第35条 (排煙設備関係)・第36条 (給水、排水その他の配管設備、煙突関係)
■給排水衛生設備・第35条 (消火栓、スプリンクラー、貯水槽、他の消火設備関係)・第36条 (消火設備、給水、排水、他の配管設備関係)
■電気設備・第32条 (電気設備)・第33条 (避雷設備)・第35条 (非常用の照明装置関係)・第36条 (避雷設備、給水、排水、他の配管設備に係る電気設備関係)
■輸送設備・第34条 (昇降機)・第36条 (給水、排水、他の配管設備に係る昇降機関係、昇降機関係)
設備法適合確認業務に関するお問い合わせ及びご業務委託に関するご相談承っております。
Copyright (c) VAN DESIGN OFFICE CORPORATION All Rights Reserved.